宇代社会保険労務士事務所は障害年金申請安心サポートをいたします。対象地域は埼玉県・東京都・千葉県・神奈川です。〒333-0849 埼玉県川口市本前川3-13-17 宇代 謙治

年金相談プラザ 宇代社会保険労務士事務所

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業務内容

障害年金

専門的知識と障害に合わせたきめ細やかな対策であなたの障害年金の申請をサポートします。宇代社会保険労務士事務所では、障害年金専門の社労士として数多くの案件を受任してきました。その経験を生かし、常に最新の情報を吸収し、困難案件にも果敢にチャレンジしてきたからこそ数多くの方が障害年金を受給することができています。

経験を生かして難案件に対して強味を持っています。

例えば

  • 年金事務所に相談に行ったらもらえないと言われた
  • 他の社労士事務所に相談したら断られた
  • 障害年金を請求したが不支給決定された
  • 不支給決定に対して行政不服申立をしたい…など

様々なケースに対応いたします。

障害年金を受けるまでの流れ

  1. 1電話、Mailで障害年金の相談をする。
  2. 2面会して障害の状態や納付要件等を相談、確認をする。
  3. 3着手金10,000円(不服申立は応相談)を振込む。
  4. 4振込み確認後、診断書取得等作業開始する
  5. 5提出書類を作成する。
  6. 6年金事務所へ書類の提出する。
  7. 7年金証書、決定通知書が届く。
  8. 8初回入金

これまでのお悩み解決

20年前の初診日で当時の診療録が破棄されている

呼吸器疾患でドナーが出てくれば肺移植を考えているくらいの重症だが、罹患したと考えられるのが20年ほど前なので、当時の診療録が破棄されており、他の資料も見当たらないので初診日の証明ができない。なんとかならないか。

初診日が認められ、障害年金が支給された

関係する病院を調べに調べて、1枚の診療情報提供書を発見。そこから請求傷病との因果関係をたどりつき、初診日が認められ、障害年金が支給された。

30年前の初診日で当時の診療録が破棄されている

糖尿病性腎症で人工透析を受けているが、罹患したと考えられるのが30年ほど前なので、当時の診療録が破棄されているため初診日の証明ができない。なんとかならないか。

初診日が「第三者証明」により認められ、障害年金が支給された

昔からの古い町に在住で、家業を継いで残っている幼馴染が何人がいたので、当時のことを証言・陳述書で申し立ててもらって初診日が「第三者証明」により認められ、障害年金が支給された。

20年前の初診日で当時の診療録が破棄されている

糖尿病性腎症で人工透析を受けているが、初診日が出産時の血液検査で、当時の診療録が破棄されているため初診日の証明ができない。他の資料も証言してくれる第3者もいない。なんとかならないか。

初診の医療機関が認められ障害年金が支給された

産院で糖尿病の治療をしたとは考えられないので、糖尿病の治療の起点となったのは次院であると申し立て、次院で初診日を証明してもらった。次院が初診の医療機関であると認められ、障害年金が支給された。

本人死亡後の障害年金請求(1)

本人はがんに罹患し障害年金を知らずに未請求のまま死亡。長い間勤めて保険料を納めてきたのに、いざ亡くなると何ももらえない。何とかならないのかと家族から相談があった。

過去分の障害年金が遡及して一時金で支給された

障害の状態を認定する日(障害認定日=初診日から1年6か月を経過した日)頃の診断書を取得し、その当時障害等級に該当していたことが証明されたので、家族名義で未支給年金として請求。障害認定日から死亡するまでの過去分の障害年金が遡及して一時金で支給された。

本人死亡後の障害年金請求(2)

本人はうつ病が原因で自殺。障害年金を知らずに未請求のままの死亡であった。家族は本人が生きた証としてせめて障害年金は受け取りたいと言う。

過去分の障害年金が遡及して一時金で支給された

障害の状態を認定する日(障害認定日=初診日から1年6か月を経過した日)頃の診断書を取得したところ、希死念慮があったとの記載あり。それを軸にうつ病の病状としての希死念慮と自殺の因果関係を申し立て、家族名義で未支給年金として請求。その結果、障害認定日から死亡するまでの過去分の障害年金が遡及して一時金で支給された。

等級不該当の不支給決定

がんに罹患した本人が診断書を取得して請求したが、障害の程度が等級不該当とされ不支給となり相談があった。障害の程度は障害等級を定める「障害認定基準」に規定されているが、診断書の記載の一部が「障害認定基準」に合致していなかった。

原処分が変更され障害年金が支給された

「障害認定基準」の等級は例示であり、本件は例外であると申し立てた。また診断書の他の部分の記載は「障害認定基準」に合致しているとして不服申立を行い、原処分が変更され障害年金が支給された。

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